保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について
令和8年4月8日に子ども家庭庁と文科省から発出された、
「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」の通知等について、
共有をさせていただきます。
本通知は、令和8年4月1日から、保育所等において理学療法士等の専門職を、
一定の要件の下で1人に限り保育士とみなすことが可能となったことを受け、
その運用上の留意事項を示したものです。
対象は保育所に加え、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、認定こども園にも及びます。
また、通知のP2の第3の2(特定理学療法士等の範囲)として、
「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日付けこども家庭庁成育局長及び支援局長連名通知)、別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5の(3)のイの(イ)に定める地域保育コース、その他の都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が認める研修を修了した場合には、「子育てに関する知識及び経験を有する」こととして取り扱って差し支えないこと。とされているところ、研修コースが示されている別紙を添付させていただきます。
この研修受講により、
「特定理学療法士等の保育所等における勤続年数が3年以上」の経験がなくても、
特定理学療法士として認められることになります。
*添付の別紙のP21~24「(別表2-1)子育て支援員専門研修(地域保育コース)」
*840分+任意60分~90分の約15時間の研修
三重県理学療法士会